契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の3 の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
この書面をよくお読み下さい。
- 商号 株式会社アイネット証券
- 住所 〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1
℡ 0120-916-707
金融商品取引業者
当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号:関東財務局長(金商)第11号
〇 投資顧問契約の概要
- ① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
- ② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
〇 提供する助言の内容及び方法
- ① 当社は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引において、ループイフダンによる自動売買取引サービスの提供をいたします。
- ② 当社が提供する店頭外国為替証拠金取引において、ループイフダンを選択いただいたお客様の取引は、全て投資顧問契約における助言を受けたものとします。
- ③ ループイフダンを利用した売買の結果は、すべてお客様に帰属し、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
〇 報酬等について
- ① 助言報酬の額
店頭外国為替証拠金取引ループイフダンにおいての助言報酬の額は、取引数量1,000通貨毎に1円(税込)とします。
- ② 助言報酬等の支払い時期、方法
助言報酬は、助言報酬対象取引1,000通貨毎の約定時に発生し、徴収は決済時とします。この助言報酬額は、お客様のお取引毎のスプレッドに含まれており、自動売買、手動売買の区別なく当社へお支払頂きます。
- ③ その他
お客様への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払時期については、原則として上記の方法によるものとしますが、助言の内容及び方法等に変更があった場合等、特段の事情がある場合には、上記と異なる当社指定の方法を取る場合があります。
〇 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
- ① 外国為替の価格変動リスク
価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
- ② レバレッジ効果リスク
デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、生じる損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
- ③ その他のリスク
当社が別に定める店頭外国為替証拠金取引説明書「1-2. 店頭外国為替証拠金取引における主なリスク」を必ずご確認ください。
〇 クーリング・オフの適用
投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1) クーリング・オフ期間内の契約の解除
- ① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行って下さい。
電子メールアドレス:fx-support@inet-sec.co.jp
- ② 契約の解除日は、書面の場合お客様がその書面を発した日となります。
- ③ 契約の解除に伴う報酬の清算は、次の通りとなります。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結の為に通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:投資顧問契約解除までに行われた助言に対する報酬の額をいただきます。
- ④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
- ⑤ 契約解除の書面又は電子メールが当社に到着した時点において、未決済建玉が存在する場合、すでに発生した助言報酬及びこの未決済建玉の決済時に発生する助言報酬は、全てお客様に帰属致します。
- ⑥ 契約解除の書面又は電子メールが当社に到着した時点において、未決済建玉が存在する場合、当社の任意のタイミングで、お客様の全建玉を強制決済いたします。強制決済を行った場合の損益は、全てお客様に帰属致します。
(2) クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面又は電子メールによる意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、投資顧問契約解除までに行われた助言に対する報酬の額を受領します。
(3) 投資顧問契約の解除について
当社の投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引ループイフダンの取引口座も同時に解約となるものとします。
※ 店頭外国為替証拠金取引は、クーリング・オフの対象ではありません。
〇 租税の概要
お客様が店頭外国為替証拠金取引される際、売買による利益は、個人のお客様は雑所得として申告分離課税の対象となり、法人のお客様は益金として通常の法人税率により課税されます。反対売買等により、毎年1月~12月までの間に確定した損益を通算して、利益となった場合には、利益の合計額から必要経費を控除した額が課税対象になります。詳しくは、最寄りの税務署もしくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
〇 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
- ① お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき
- ② 当社が提供する店頭外国為替証拠金取引の取引口座を解約した時
- ③ 当社が、投資助言業を廃業したとき
- ④ その他、当社の提供する投資助言サービスをお客様が利用するのは不適当と当社が判断したとき
〇 禁止事項
金融商品取引業者は、次のことが法律で禁止されています。
- ① 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために金商法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない。
- ② 金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならないこと。
- ③ 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならないこと。
なお、当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第95条第2項各号の規定により上記①、②及び③は適用されません。
会社の概要
- 1 資本金
300,000,000円
- 2 役員の氏名
代表取締役社長 星野 智英
取締役 鈴木 宏明
取締役 長友 伸一
監査役 寺田 義秋、鈴木 明美
- 3 主要株主
株式会社ISホールディングス
- 4 分析者・投資判断者
投資顧問部 担当者
- 5 助言者
投資顧問部 担当者
- 6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の電話番号、e-メールアドレスにご連絡下さい。
電話番号 0120-916-707
e-メールアドレス fx-support@inet-sec.co.jp
- 7 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
- 8 当社の苦情処理措置について
- (1) 当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
- ① お客様からの苦情等の受付
- ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
- ③ 解決案のご提示・解決
- (2) 当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- ① お客様からの苦情の申立
- ② 会員業者への苦情の取次ぎ
- ③ お客様と会員業者との話合いと解決
- 9 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- ① お客様からのあっせん申立書の提出
- ② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
- ③ お客様からのあっせん申立金の納入
- ④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
- ⑤ あっせん案の提示、受諾
- 10 当社が行う業務
当社は、第一種・第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っております。
以上
平成26年05月01日制定
平成26年06月02日改訂
平成26年07月05日改訂
平成27年06月30日改訂
平成28年04月28日改訂
平成28年06月29日改訂
平成28年09月26日改訂
平成29年04月01日改訂
平成29年04月12日改訂
平成29年05月10日改訂
平成29年06月29日改訂
平成30年02月28日改訂
平成30年03月27日改訂
平成30年06月30日改訂
令和元年06月27日改訂
令和02年12月01日改訂
令和04年05月9日改訂
当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。
契約締結時の書面(投資助言)兼 投資顧問契約書
(この書面は、金融商品取引法第37条の4第1項に基づき、契約締結時にお客様に交付しなければならない「契約締結時の書面(投資助言)と「投資顧問契約書」を兼用しています。)
- 商号 株式会社アイネット証券
- 住所 〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1
-契約にあたってのご注意-
Ⅰ 禁止行為
金融商品取引業者は、次のことが法律で禁止されています。
- ① 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために金商法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない。
- ② 金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならないこと。
- ③ 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならないこと。
なお、当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第95条第2項各号の規定により上記①、②及び③は適用されません。
Ⅱ お客様の債権の優先弁済権
当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じた債権に関し、当社が法に基づき差入れている金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を受けることができます。
Ⅲ クーリング・オフの適用
投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1) クーリング・オフ期間内の契約の解除
- ① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行って下さい。
電子メールアドレス:fx-support@inet-sec.co.jp
- ② 契約の解除日は、書面の場合お客様がその書面を発した日となります。
- ③ 契約の解除に伴う報酬の清算は、次の通りとなります。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結の為に通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:投資顧問契約解除までに行われた助言に対する報酬の額をいただきます。
- ④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
- ⑤ 契約解除の書面又は電子メールが当社に到着した時点において、未決済建玉が存在する場合、すでに発生した助言報酬及びこの未決済建玉の決済時に発生する助言報酬は、全てお客様に帰属致します。
- ⑥ 契約解除の書面又は電子メールが当社に到着した時点において、未決済建玉が存在する場合、当社の任意のタイミングで、お客様の全建玉を強制決済いたします。強制決済を行った場合の損益は、全てお客様に帰属致します。
(2) クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面又は電子メールによる意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、投資顧問契約解除までに行われた助言に対する報酬の額を受領します。
(3) 投資顧問契約の解除について
当社の投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引ループイフダンの取引口座も同時に解約となるものとします。
※ 店頭外国為替証拠金取引は、クーリング・オフの対象ではありません。
Ⅳ 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
- ① 外国為替の価格変動リスク
価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
- ② レバレッジ効果リスク
デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、生じる損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
- ③ その他のリスク
当社が別に定める店頭外国為替証拠金取引説明書「1-2.店頭外国為替証拠金取引における主なリスク」を必ずご確認ください。
お客様と株式会社アイネット証券(以下「当社」という。)とは、お客様が当社に対価を支払って、当社から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約書(以下、「本契約」という。)を締結するものとします。
(投資顧問契約の締結)
- 第1条 お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当社から継続的に有用な情報の供与を受けることを申し込まれ、当社は法令の規定及び本契約の本旨に従い、お客様のため忠実に投資助言サービスを行うことを承諾するものとします。
- 2 お客様は、本契約を締結するに際し、事前に当社が別に定める「店頭外国為替証拠金取引約款」・「店頭外国為替証拠金取引(FXサービス)規定」並びにその他諸規定を承諾するものとします。
(助言の内容及び方法)
- 第2条 当社は、国内の有価証券等の価値等またはこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、お客様に対して下記の方法により助言を行うものとします。
- ① 当社は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引において、ループイフダンによる自動売買取引サービスの提供をいたします。
- ② 当社が提供する店頭外国為替証拠金取引において、ループイフダンを選択いただいたお客様の取引は、全て本契約における助言を受けたものとします。
- ③ ループイフダンを利用した売買の結果は、すべてお客様に帰属し、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
- 2 前項の投資助言サービスを提供する当社の担当者及び当社への連絡方法は次の通りとします。
- ① 分析者・投資判断者及び助言者:投資顧問部 担当者
- ② 当社への連絡方法
電話番号: 0120-916-707
e-メールアドレス: fx-support@inet-sec.co.jp
(秘密の保持及び利用の制限)
- 第3条 当社は、本契約に関連して知り得たお客様の財産状況その他の事情については、秘密を厳守するものとします。
- 2 お客様は、第3条の2に定めるループイフダンの利用の制限を遵守するものとします。
(ループイフダンの利用の制限)
- 第3条の2 ループイフダンに関する著作権及び知的所有権、その他一切の権利は当社に帰属し、お客様ご自身がループイフダンを利用する場合のみ利用が認められます。お客様は、本来の利用目的以外の利用をすることができません。例えば、有償無償を問わず、販売、譲渡、質入れ、貸与その他この例示列挙された事項に限らず本来の利用目的以外で一切の利用処分行為をすることはできませんループイフダンを、その目的の如何を問わず、複製、加工、リバースエンジニアリングまたは再利用することはできません。
- 2 ループイフダンを第三者に販売、譲渡、質入、貸与又は頒布すること並びに第三者へ再配信すること、第三者と共同して利用すること、第三者の利用に供することはできません。
- 3 お客様が、第1項及び第2項に違反すると当社が判断した場合、当社はお客様のループイフダンの利用を停止ないし当社との取引の停止をすることができるものとします。前項の措置に加え、お客様の行為により当社に損害が生じた場合には、当社はお客様に対し被った損害の実額全てを損害賠償請求するとともに、その実損害が150万円に満たない場合には、損害賠償の予定額を150万円とすることにお客様は同意することといたします。また、悪質な場合には業務妨害を視野に入れ刑事告訴する場合があります。
(報酬の額及び支払の時期)
- 第4条 本契約によりお客様が支払う報酬の額及び支払い時期、方法は以下の通りとします。
- ① 助言報酬の額
店頭外国為替証拠金取引ループイフダンにおいての助言報酬の額は、取引数量1,000通貨毎に1円(税込)とします。
- ② 助言報酬等の支払い時期、方法
助言報酬は、助言報酬対象取引1,000通貨毎の約定時に発生し、徴収は決済時とします。この助言報酬額は、お客様のお取引毎のスプレッドに含まれており、自動売買、手動売買の区別なく当社へお支払頂きます。
- ③ その他
お客様への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払時期については、原則として上記の方法によるものとしますが、助言の内容及び方法等に変更があった場合等、特段の事情がある場合には、上記と異なる当社指定の方法を取る場合があります。
(運用の責任)
- 第5条 投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様によって行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではないものとします。
- 2 当社は、お客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
(契約期間)
- 第6条 本契約に基づく契約期間は、次の通りとします。
① 契約年月日
お客様が当社所定のループイフダン取引に係る手続きを完了した日
② 契約期間
本契約締結時から解約時まで
(届出事項の変更届出)
- 第7条 当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の届出をするものとします。
(本契約の変更)
- 第8条 本契約は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂することができるものとします。
- 2 本契約の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知するものとします。
- 3 本契約の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うものとします。
- 4 上記第3項に関わらず、変更の通知後にお客様がループイフダン口座において建玉の決済以外の取引をされた場合は、本契約の変更に同意したものとみなすものとします。
(本契約の解約)
- 第9条 次の各号のいずれかに該当したとき、本契約は解約されるものとします。ただし、解約時においてお客様のループイフダン口座に未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本契約に基づく債務が残存する場合には、その限度において本契約は効力を有するものとします。
- ① お客様が当社に対し「契約締結時の書面(Ⅲ クーリング・オフの適用)」に規定する方法により解約の申出をしたとき。
- ② お客様から1年以上当社に対する連絡若しくは取引口座へのアクセスが行われていないと当社が判断したとき。
- ③ お客様が本契約の条項及びその他諸規定に違反し、当社が本契約の解約を通告したとき。
- ④ お客様が本契約の投資助言サービスを利用することが不適当だと、当社が判断したとき。
- ⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき。
- ⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
- ⑦ お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。
- ⑧ 第8条に定める本契約の変更にお客様が同意しないとき。
- ⑨ 前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。
- 2 前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様のループイフダン口座に残高があるときの処理については、お客様の指示に従うものとします。
- 3 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度当社に支払うものとします。
(免責事項)
- 第10条 ループイフダンにおいて提供する情報は、お客様個人による利用目的でのみ使用できるものとし、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社の故意・重過失の場合を除き当社は一切責任を負うものではありません。
- 2 お客様は、ご自身の投資判断(ご自身の裁量)でループイフダンを利用して店頭外国為替証拠金取引を行うことを自認し、当社は、ループイフダンを利用した店頭外国為替証拠金取引の結果について、当社の故意・重過失の場合を除きいかなる責任を負うものではありません。
- 3 ループイフダン使用に関連してお客様に直接的または間接的に発生する一切の損害(ハードウェア、他のソフトウェアの破損、データ消去、不具合等を含む。)及び第三者からなされるいかなる請求について当社は当社の故意・重過失の場合を除き一切責任を負うものではありません。
- 4 お客様環境下におけるループイフダンが、外部要因等により使用できなくなることにより生じたいかなる損害についても、当社の故意・重過失の場合を除き一切の責任を負うものではありません。
- 5 ループイフダンの修正及び中断等又はループイフンダンの終了となったことによって生じたいかなる損害に対しても当社の故意・重過失の場合を除き一切の責任を負うものではありません。
- 6 当社の提供するサービスが外的環境・内的環境の変化等その他さまざまな理由により正常稼働しないことがあることにお客様は同意するものとします。その場合、当社の故意・重過失の場合を除き当社はいかなる責任を負うものではありません。
(通知の効力)
- 第11条 当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべき時に到着したものとします。
(適用法)
- 第12条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとします。
(合意管轄)
- 第13条 お客様と当社との間の本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(分離独立条項)
- 第14条 本契約において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとするものとします。
以上
平成26年05月01日制定
平成26年06月02日改訂
平成26年07月05日改訂
平成28年09月26日改訂
平成29年04月12日改訂
令和元年06月27日改訂
令和04年05月9日改訂
当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。