店頭外国為替証拠金取引説明書
はじめに
店頭外国為替証拠金取引をはじめるにあたっては、店頭外国為替証拠金取引説明書(以下、「本説明書」という。)本説明書を熟読のうえ内容を十分にご理解願います。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあり、多額の利益が得られることもある一方で、多額の損失を被る危険性がある取引です。
店頭外国為替証拠金取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみならず、当該取引に関する仕組みやリスク等を十分に研究し、ご自身の資力、取引経験及び取引の目的等に照らして適切であると判断する場合に、ご自身の責任において行うことが肝要です。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
第1章 リスクについて
1-1. 店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
また、以下の重要事項についてもご確認願います。
- (1) 相場状況の急変により、売付け価格と買付け価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引が出来ない可能性があります。
- (2) 取引システム又は金融商品取引業者およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
- (3) 手数料は、商品又は通貨の組合せにより異なります。詳しくは株式会社アイネット証券(以下、「当社」という。)ホームページ上の「アイネットFX取引要綱詳細(法人用)」及び「ループイフダン取引要綱詳細(法人用)」を参照下さい。
- (4) お客様が、注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)は、できません。
- (5) 当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。
- ① ドイツ銀行(ロンドン支店)/DeutscheBankAG(銀行業:Federal Financial Supervisory Authority)
- ② 株式会社外為オンライン(金融商品取引業)
- ③ OCBC証券/ OCBC Securities Private Limited (証券業:Monetary Authority of Singapore)
- ④ MILESTONE INVESTMENT AND RESEARCH PTE.LTD.(投資業:Accounting & Corporate Regulatory Authority)
- ⑤ Foreland Singapore Pte Ltd (投資業:Accounting &Corporate Regulatory Authority)
- ⑥ Foreland Realty Network Singapore Pte Ltd (投資業:Accounting &Corporate Regulatory Authority)
- ⑦ ひまわり証券株式会社(金融商品取引業)
- ⑧ 株式会社FXブロードネット(金融商品取引業)
- (6) お客様から預託を受けた証拠金に、実現損益、評価損益及びスワップ損益を加算減算した金額は、その金額を日証金信託銀行株式会社及びみずほ信託銀行株式会社の金銭信託口座に入金し、当社の自己の資金と区分して管理しております。
- (7) 当社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。当社と金融取引を行うお客様は、同条第1項前段の規定により、「特定取引を行う者の届出書」を届け出ていただく必要があります。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客様については、同法第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられております。
当社の「店頭外国為替証拠金取引」(FXサービス)におけるお客様からのご注文は、為替市場及びカバー取引先等のレートを参考にして当社によって執行され、お客様と当社との契約上の取引(以下、「本取引」という。)を行います。なお、当社は、本取引により生じ得る当社の損失の減少を目的として、上記に掲げたカバー取引先との間でカバー取引を行っております。本取引については当社が全責任を負っており、カバー取引先とお客様との間には一切の契約関係はないため、カバー取引先が、本取引にかかるお客様からのご質問、ご照会に応じることはなく、本取引より生じ得る損失等についてお客様が直接カバー取引先に請求権を持つことはありませんので、ご承知おきください。
また、カバー取引先は、予告なく追加変更することがありますので、情報は、当社HP上にてご確認願います。
1-2. 店頭外国為替証拠金取引における主なリスク
(1) 為替変動リスク
外国為替市場では、各国の経済環境、金利動向等により24時間常に為替レートが変動しております(土日・一部の休日を除く)。店頭外国為替証拠金取引は、ある通貨を対価として、その通貨以外の通貨を売買する取引を指しますが、値幅制限もなく短期間で大きく変動する場合もあり、変動によっては為替差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に預託された額を超える可能性もあります。
(2) レバレッジ効果リスク
店頭外国為替証拠金取引ではレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。実際の投資した資金に比べて大きな取引が可能なため、大きな利益が期待できる反面、相場が思惑に反した場合には損失も大きくなります。マーケットがお客様のポジションに対して不利な方向に変動し、当社の定めるロスカット値を割った時、お客様が保有する全てのポジションを自動的に成行注文にて決済いたします。店頭外国為替証拠金取引では預託した資金に対し過大なポジションを保有することにより、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、預託した資金をすべて失う、あるいは預託した資金を越えて損失を被る可能性も同時に存在します。
(3) 流動性リスク
マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや、新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際、週はじめのオープンにおける取引、あるいは普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯であってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合やスプレッドが広がり通常よりも取引条件が不利になることもあります。また、天変地異、政変、戦争、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下での特定の通貨の取引が困難または不可能となる可能性もあります。
(4) 金利変動リスク
店頭外国為替証拠金取引では、通貨の交換を行うと同時に金利の交換も行われ、ロールオーバー時にポジションを保有している場合、スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントは、2通貨間金利差調整額であり、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢の変化に応じて、日々変化します。
(5) 相対取引リスク
本取引はお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。
(6) カバー取引リスク
本取引では、お客様からの注文をインターバンク市場にてカバー取引を行いますが、カバー先においてカバー取引が出来ない状況になった場合、お客様の取引が出来ない場合や、制限される場合があります。
(7) ロスカットリスク
本取引では、自動ロスカット(ルール21自動ロスカット 参照)を設けています。下記の場合には執行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された金額を超える損失が生じる可能性もあります。
- 相場状況が急変した場合
- 土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合
- メンテナンスの開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合(臨時メンテナンスを含む)
- インターバンク市場において出合レートがない場合
なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。
(8)証拠金規制による強制決済リスク
本取引では、米国が標準時間適用期間中は午前6時45分時点(米国がサマータイム適用期間中は午前5時45分、なお、クリスマス及び年末年始等、主要市場が休場の場合は実施時刻が変更されることがあります。)において有効証拠金が必要証拠金以上となっていることを確認判定し、有効証拠金が必要証拠金を下回っていた場合、取引ルールに従ってお客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。
(ルール18証拠金判定と強制決済 参照)
下記の場合には執行される価格が判定時の価格から大きく乖離することがあります。
- 相場状況が急変した場合
- インターバンク市場において出合レートがない場合
(9) 逆指値注文リスク
本取引での逆指値注文は、下記の場合には注文した価格から大きく乖離して約定することがあります。
- 相場状況が急変した場合
- 土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合
- メンテナンスの開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合(臨時メンテナンスを含む)
- インターバンク市場において出合レートがない場合
また、逆指値注文は値幅制限がないことから必ずしも損失が想定した範囲であるとは限りません。
(10) 指値注文リスク
本取引での指値注文は、為替レートが急激に変動した場合や指値注文が市場の休日を越えて成立する場合、原則的に指定したレートで約定するため、約定時点の提示レートより不利なレートで成立することがあります。
(11) スリッページリスク
本取引での取引注文では、注文時の提示レートと約定レートが変動することがあります。このとき、注文時の提示レートと乖離したレートで取引が成立することがあります。
※ 指値注文は原則指定したレートで約定しますので、スリッページは発生しません。
(12) 個人情報に関するリスク
当社の店頭外国為替証拠金取引システムを利用するにあたり、使用するログインID・パスワード等の個人情報が窃盗・盗聴等により第三者に漏れた場合、その第三者がお客様の個人情報を悪用することによりお客様が損失を被る可能性があります。
(13) 電子取引システムリスク
電子取引システムの場合、お客様および当社の通信機器故障、通信回線の障害、情報配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害等により、一時的または一定期間、お客様の取引が不可能になる場合があります。その他障害以外においても、当社の利用するセキュリティ対策によって、お客様に直接起因しない場合であっても、お客様の利用するプロバイダ事業者や通信回線事業者等に対する接続が制限され、一時的または一定期間においてお客様の取引が不可能になる場合があります。また、取引は出来ても配信されるレート・情報が誤配および遅配により、実勢とはかけ離れたレートでの約定、および約定されたものが取消される可能性があります。
当該取引については当社の判断により対応させていただきます。
(14) 取引証拠金・スワップポイント・取引手数料の変更リスク
取引証拠金・スワップポイント・取引手数料はマーケットの状況、各国の金融政策の動向等により、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、それに伴い資金の追加が必要になったり、ロスカット値が近くなったりする可能性もあります。
(15) 関連法規の変更リスク
店頭外国為替証拠金取引に係る関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。
(1)~(15)のリスクは、本取引における主なリスクについて記載したものですが、これが全てのリスクとは限りません。
第2章 お取引について
当社の提供する店頭外国為替証拠金取引(以下、FX サービスという)とは、証拠金を預託することにより、銀行間での店頭外国為替直物取引の商慣行である通常2営業日後に実行される受渡し期日を、決済取引を行わない場合には繰り延べすることで、決済するまでポジションの継続を可能にした取引をいいます。
2-1. FXサービスのルール
当社のFXサービスには、2種類の取引サービスがあります。
|
取引サービス |
サービスコース |
サービスの特徴 |
FXサービス |
アイネットFX |
アイネット法人 |
裁量取引 |
ループイフダン※ |
ループイフダン法人 |
自動売買取引 |
※ ループイフダンのご利用にあたっては別途投資顧問契約の締結が必要となります。
以下、特に記載のない限り、アイネットFX、ループイフダンに共通した取引ルールです。
ルール1 取引形態
FXサービスは、当社の推奨する環境下でインターネットを利用したオンライン取引とします。
ルール2 取引単位
FXサービスにおける各通貨の取引単位は当社ホームページ上の「アイネットFX取引要綱詳細(法人用)」及び「ループイフダン取引要綱詳細(法人用)」を参照下さい。
ルール3 呼び値の最小変動幅
呼び値の最小変動幅は、0.1PIP(クロス円=0.1銭)とします。
ルール4 取引証拠金
取引証拠金とはポジションを保有するのに必要な証拠金をいい通貨ペア毎に異なります。取引証拠金は毎週火曜日の午前7時5分(サマータイム期間中は午前6時5分)に改定されます。取引証拠金については、当社ホームページ上の「アイネットFX取引要綱詳細(法人用)」及び「ループイフダン取引要綱詳細(法人用)」を参照下さい。
ルール5 スワップポイント
- (1) スワップポイントとは、ポジションを決済せずにロールオーバーを行う事で1日ごとに発生する金利差調整額のことです。
- (2) スワップポイントは金利の高い通貨を買った(低い通貨を売った)場合には受取ることができます。金利の低い通貨を買った(高い通貨を売った)場合には支払いとなります。
- (3) スワップポイントは各国の金融情勢等により変動します。
- (4) スワップポイントはコースごとに金額が決定されます。
ルール6 口座資産の評価
お客様の保有するポジションについては当社の提示するレートにより適宜再評価(以下、「預かり評価」という。)されるものとします。
ルール7 返還可能額・新規注文可能額
口座資産に評価損益(スポット損益・スワップ損益・取引手数料)を加算し、注文中証拠金・出金依頼額及び取引証拠金を引いた金額が正の場合、この金額が返還可能額であり新規注文可能額でもあります。
ルール8 注文可能ロット数
新規注文可能額をベースにした通貨ペア毎の注文可能なロット数となります。
但し、即時のロスカット(ルール16参照)を回避するため、新規注文可能額と注文可能ロット数とに差異が生じる場合があります。また、1回あたりの注文可能ロット数の上限はアイネットFX500ロット、ループイフダン1000ロットとなります。
ルール9 取引手数料
FXサービスかかる手数料は当社ホームページ上の「アイネットFX取引要綱詳細(法人用)」及び「ループイフダン取引要綱詳細(法人用)」を参照下さい。
ルール10 取引レート
当社では、カバー取引の相手方であるカバー先金融機関から配信されるレートに基づき、当社独自に生成した取引レートをお客様に配信いたします。
お客様は、当社が配信した取引レートの買付け価格(ask)で買い付け、売付け価格(bid)で売りつけることができます。
買付け価格と売付け価格には差(スプレッド)があり、スプレッドは各通貨ペアで異なり、その値は常時変動します。スプレッドについては当社ホームページ上の「アイネットFX 取引要綱詳細(法人用)」及び「ループイフダン取引要綱詳細(法人用)」を参照下さい。
また、当社では、カバー先からレート提示がない場合や、カバー先から受けたレートが市場実勢を反映したレートではないと当社が判断した場合には、レートの配信を停止する場合があります。
レートの配信停止後、カバー先がレート提示を安定的に再開し、且つ提示レートが市場実勢を反映したレートであると当社が判断した場合にレートの配信を再開します。
ルール11 証拠金等の入金
- (1) 当社への証拠金等の入金は当社が利用する金融機関への振込によるものとします。振込手数料は、原則的にお客様負担とします。但し、クイック入金(当社取引画面より提携銀行から振込手続きを行う)ご利用時の振込手数料は、当社負担とします。
尚、お客様が、例えば他社のキャンペーンやサービス取得目的など、当社の取引によらない過度な入出金を繰り返し行っていると当社が判断した場合には、当社は、過去にさかのぼり当社が負担した振込手数料を前述の定めによらずお客様へ請求する場合があります。
- (2) お振込は、本人名義とさせていただきます。他人名義(異名義)にて振込まれた場合は、取引に反映されない場合があり、他人名義(異名義)にて振込まれた資金は、返金される場合があります。
- (3) お客様から預託を受ける証拠金は日本円のみです。有価証券等による充当はできません。
- (4) 証拠金の預託先は株式会社アイネット証券です。
- ※ クイック入金とは、当社取引画面より提携銀行のお客様口座からインターネットバンキングを通じて直接お振込いただくサービスとなります。振込手続き後、即時に取引口座へ反映いたします。
但し、手続きの途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処理が完了しなった場合は、即時反映が行われず、反映まで2営業日程、お時間をいただく場合があります。
- ※ ループイフダン口座への証拠金等の入金方法
ループイフダン口座への証拠金等の入金は、一度、お客様のアイネットFX口座へ入金頂き、アイネットFX口座からループイフダン口座への振替指示をして頂くことでループイフダン口座への入金となります。
ルール12 証拠金の出金
- (1) 預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超過している金額の全部又は一部を返還請求することができます。
- (2) 当社からの証拠金の出金はご登録頂いている金融機関口座への振込みによるものとします。手数料は原則として当社にて負担します。
- (3) 出金可能額は返還可能額の範囲内となりますが、全額出金を除く出金のご依頼につきましては、1件あたり5,000円以上とさせて頂きます。ポジションをお持ちの場合は急激な相場変動を考慮した出金をお奨めします。
- (4) 出金を依頼された場合、原則として翌日(金融機関の営業日)から2営業日後までにお客様ご指定の金融機関口座に振込まれます。但し、年末年始、ゴールデンウィーク等の祝祭日については、金融機関の営業日に基づき、当社ホームページにて案内するものとします。
ルール13 差金決済に伴う金銭の授受
転売又は買戻しに伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
- (1) 対円通貨ペア取引
(決済約定レート-新規約定レート)×取引数量+累積スワップポイント
- (2) それ以外の通貨ペア取引
(決済約定レート-新規約定レート)×取引数量×円貨レート+累積スワップポイント
- ※ 円貨レートとは下記例のように右側に標記される通貨の実勢売付け価格のことをいいます。
(例:EUR/USDの場合、USD/JPYの実勢売付け価格)
ルール14 決済期限の繰り延べ
外国為替直物市場は取引の2営業日後に外貨とその対価の交換を実施します。しかし、FXサービスではポジションのロールオーバー(ポジションの決済日を翌日以降に繰り延べること。)を行うことで、ポジションを維持継続するので決済期限はありません。つまりポジションが決済されるまで保有し続けます。また、ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差調整額であるスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップポイントは、お客様が受け取る場合の方がお客様が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
ルール15 有効証拠金
有効証拠金とは、口座資産に評価損益(スポット、スワップ)を加えたものから、注文中の証拠金と出金依頼額を差し引いたものです。
ルール16 自動ロスカット
- (1) FXサービスでは、原則1分以内の間隔で行われる時価評価により有効証拠金(ルール15参照)が、取引証拠金額の50%を下回った場合、損失の拡大を防ぐため、お客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。また、その際に、未約定注文である指値注文等についても全て取消が行われます。(※)
※ ロスカット判定及び決済注文処理は、そのときの相場状況(流動性の低下、カバー先との注文状況等)や対象となるデータ量等により、必ずしも即時完了するとは限らず、判定処理及び決済処理等に遅延が生じる可能性があります。その為、ロスカット値と乖離して約定する場合があり、預託資金以上の損失が発生する可能性がございます。当社ではロスカット値を乖離した分の差額の補填及び約定値の修正等は行いません。また、ロスカット判定後に全ポジションを成行注文にて決済するため、ロスカット値及び判定値を保証するものではありません。
- (2) ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行されるレートがロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。仮に証拠金の額以上の損失が発生した場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。
- (3) テレビやインターネットなどの情報と当社のレートとは異なる場合がありますことをご了承ください。
- (4) 当社はお客様が保有しているポジションを維持継続するために、大幅な為替相場変動が発生することを考慮し、余裕を持った資金の預託をお奨めしています。
- (5) ロスカットはサービス停止時間(臨時メンテナンスも含む)には執行されません。
ルール17 必要証拠金
保有するポジションを維持するために必要な証拠金で、取引証拠金の合計を指します。(自動売買必要証拠金とは異なります。)
ルール18 証拠金判定と強制決済
アイネットFX及びループイフダンでは、一日一回(米国が標準時間適用期間中は午前6時45分,米国がサマータイム適用期間中は午前5時45分)、お客様の有効証拠金が取引証拠金以上となっているかを判定します。この時点で、有効証拠金が取引証拠金を下回っている場合、お客様が保有する全ての未決済ポジションを成行注文にて強制決済します。また、その際には未約定注文である指値注文等についても全て取消を行います。
※ 海外市場の休場,欧米のクリスマス期間,元旦等は、判定を行う時刻が変更となります。
ルール19 取引対象通貨
FXサービスでは米ドル・加ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・豪ドル・ニュージーランドドル・円等主要各国通貨の組合せにより取引ができます。
取引対象通貨については当社ホームページ上の「アイネットFX取引要綱詳細(法人用)」及び「ループイフダン取引要綱詳細(法人用)」を参照下さい。
ルール20 注文形態
FXサービスでは、以下の注文が行えます。
●クイックトレード(成行注文) ●指値注文 ●逆指値注文 ●IFD注文 ●OCO注文 ●IFDO注文 ●トレール注文 ●ポジション集計決済●途転注文 ●クイック+決済OCO注文
※ループイフダン口座では、「ループイフダン注文」が行えます。
※注文内容は値動きにより制限を受けることがあります。
※取引システムの機能変更等により、注文形態の種類が変更される場合があります。
ルール21 許容スリップ
FXサービスの取引注文では、為替レートが変動した場合、提示レートより不利なレートで成立することがあります(スリッページ)。
クイックトレード(成行注文)におきましては、発注したレートに対し、どの程度スリッページを許容するかを予め設定することができます。1単位は、各通貨レートの最小表示桁数となります。なお、許容スリップ値を狭く設定いたしますと、相場状況により設定値以上の変動があった場合は、発注時のレートでは約定しにくい場合がございます。また、許容スリップ値を広く設定いたしますと、約定はしやすくなりますが、相場状況により発注時のレートから大きく乖離したレートで約定する場合があります。
※ 許容スリップは、クイックトレード(成行注文)以外ではご利用いただくことはできません。
ルール22 注文の有効期限
アイネットFXにおいて、クイックトレード(成行注文)以外の注文では、注文受付に際し有効期限の指示をしていただきます。有効期限は、当日限り(ニューヨーククローズ時間まで)・無期限・指定期限の3パターンです。メンテナンス時間帯は約定されません。無期限の注文は取消を行うまで有効になります。
- ループイフダンは、お客様からの行う有効期限の指示する機能はありません。
ルール23 注文の執行
- 1 成行注文(クイックトレード)
当注文は、お客様が取引画面にて発注ボタンをクリックした時点において、当該画面に表示されている価格を注文価格として発注されます。お客様の注文を当社で受注した時の配信価格が、お客様の注文価格と一致するかお客さまに有利な価格であった場合、当該注文価格で約定します。
ただし、お客様が注文時に許容スリップを設定されている場合には、当該設定範囲以内であれば、受注した時の配信価格で約定します。
なお、当該設定範囲を越えてお客さまに不利に変動した場合には、お客様の注文は失効しますが、当該設定範囲を越えてお客さまに有利に変動した場合には当該設定範囲上限の価格で約定します。
以上の仕組みから、許容スリップを設定した場合には、お客様の注文時に画面に表示されている価格(=注文価格)と実際の約定価格との間に差が生じる場合があり、当該相違は、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。(いずれも、お客様が設定したスリッページ許容範囲以内に限定されます。)
当注文は、取引時間中のみ行うことができます。当注文は、受付順に約定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えて受注した場合、お客様の注文が約定できず、失効する場合があります。
当注文において、お客様が発注し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了されるまでの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。
- 2 指値注文
当注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格以上、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以下になった時点で、当該注文価格を以って約定します。(そのため約定時点の配信価格と比べて、約定価格が不利に約定する場合があります。)
また、週明けやメンテナンス明けの取引開始時においても同様の仕組みで当該注文価格を以って約定するため、実勢価格から不利な方向に乖離した約定価格となり、お客さまに損失が発生する場合があります。
当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約定するか、取り消されるまで失効しません。
また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないことがあり、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたときに、再度注文の執行を行います。
当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了されるまでの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。
- 3 逆指値注文
当注文は、お客様があらかじめ執行の条件となるトリガー価格を指定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格以下、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以上になった時点で、当該配信価格で約定します。そのため実際の約定価格は、お客様の指定したトリガー価格に比べて不利になる場合があります。
当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約定するか、取り消されるまで失効しません。
また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないことがあり、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたときに、再度注文の執行を行います。
当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了されるまでの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。
ルール24 利用時間
- (1) 米国標準時間の適用期間中は月曜日午前7時00分~土曜日午前7時00分
- (2) 米国のサマータイム期間中は月曜日午前7時00分~土曜日午前6時00分
- ※ 主要海外市場が休場等の場合はこの限りではありません。
- ※ 取引システムのメンテナンス時間帯(臨時メンテナンスを含む)は利用できません。
- ※ FXサービスの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
ルール25 ロールオーバーの時間
米国標準時間の適用期間中は火曜日~土曜日の午前7時00分~午前7時05分
米国のサマータイム期間中は午前6時00分~午前6時05分に行われます。
※ この時間は、メンテナンス時間(ルール26)となります。
ルール26 サービス停止(メンテナンス)時間
- (1) 米国標準時間の適用期間中のサービス停止(メンテナンス)時間帯は、以下の通りです。
火曜日~金曜日の午前7時00分~午前7時05分、
土曜日午前7時00分~正午
土曜日の正午~月曜日の午前7時00分までは、クイックトレード(成行注文)以外の登録は可能ですが、執行は不可とします。
※ 発注された成行注文をキャンセルすることは出来ません。
- (2) 米国のサマータイム期間中のサービス停止(メンテナンス)時間帯は、以下の通りです。
火曜日~金曜日の午前6時00分~午前6時05分、
土曜日午前6時00分~正午
土曜日の正午~月曜日の午前7時00分までは、クイックトレード(成行注文)以外の登録は可能ですが、執行は不可とします。
※ 発注された成行注文をキャンセルすることは出来ません。
※ FXサービスのサービス停止時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
※ 上記メンテナンスの他に、臨時メンテナンスを実施する場合があります。
ルール27 税金について
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
詳しくは、最寄りの税務署もしくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
ルール28 情報セキュリティロック
当社では、お客様の資産を確実に保護する観点から、不正アクセスの禁止を重視し、同一IDに対して、当社が指定する回数のパスワード誤入力をするとアクセスが不可能となります。アクセスの解禁のためには、登録メールアドレスから解除作業をしていただく必要があります。お客様が何らかの理由で登録メールアドレスにアクセスできないことにより生じるお客様の不利益に関しては当社では一切責任を負いませんので、登録メールアドレスの管理には十分ご注意ください。
ルール29 ループイフダン注文
ループイフダン注文は、複数の注文が繰り返し発注される注文形態です。損切りありのループイフダンは新規注文と決済OCO注文の組合せとなり、損切なしのループイフダンは新規注文と決済指値注文の組合せとなります。また、ループイフダンBは新規買い注文と決済売り注文の組合せとなり、ループイフダンSは新規売り注文と決済買い注文の組合せとなります。ループイフダンBSは、同一通貨ペア・同一数量・同一値幅のループイフダンBとループイフダンSを同時に稼働させる注文方法であり、損切りありとなります。(詳細につきましては当社ホームページ「ループイフダン注文」https://inet-sec.co.jp/systrd/をご参照ください。)
- (1) ループイフダンの開始時には、クイックOCO注文(新規注文=クイックトレード、決済注文=OCO注文)が繰り返し発注されますが、それ以降、最大ポジション数に値幅を乗じた範囲内で段階的に発注される複数の注文は、IFDO注文(新規注文=指値注文、決済注文=OCO注文)となります。
ループイフダン新規発注時に、予め自動売買により発注する最大のポジション数に乗じた取引証拠金の額を自動売買必要証拠金として差し入れて頂きます。自動売買必要証拠金は、取引証拠金及び注文中証拠金で構成されます。ループイフダン稼働中において、自動売買必要証拠金は、お客様が任意に出金する事はできません。
尚、ループイフダンBとループイフダンSを個別に稼働させる場合は、両方の自動売買必要証拠金を差し入れて頂きますが、ループイフダンBSは片方のみの自動売買必要証拠金で稼働させることができます。
- (2) 最大ポジション数に値幅を乗じた範囲内で相場が動く場合は、利益確定の決済約定と繰り返しの新規注文の発注が継続します。最大ポジション数に値幅を乗じた範囲を利益方向に超えて推移した場合、ポジションがゼロとなる決済約定と同時にクイックOCO注文が発注され、そのレートから最も離れた指値注文が取り消されます。(ただし、為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間などを挟み価格が乖離した場合。新規のクイックOCO注文を基準とした新たなループイフダン注文となり、乖離した指値注文はすべて取り消されます。)最大ポジション数に値幅を乗じた範囲を損失方向に超えて推移した場合、損切りありのループイフダンでは損決済の約定と同時にクイック OCO 注文が発注され、損切なしのループイフダンでは新たな注文は発注されません。
- (3) 為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間などを挟み価格が乖離した場合、利益方向への乖離では、ポジションがゼロになる指値決済の約定レートと新規クイックOCO注文の約定レートが乖離することがあります。損失方向への乖離では、新規クイックOCO注文と逆指値の損決済注文が、相場急変直後や休日明けやメンテナンス明けの価格で同時に約定することにより、少なくともスプレッド分の損失が発生する場合があります。
- (4) ループイフダン注文で約定したポジションは、ループイフダン注文に依らずにお客様自身の任意のご判断に基づき決済注文を執行することが可能です。ただし、ループイフダン注文に依らずに決済した場合、同ポジションの決済指値を取り消した場合、また、新規注文可能額を不足したことにより新規注文が成立しなかった場合は、その時点で当該ループイフダン注文は停止されます。
その他、お客様自身の任意のご判断に基づきループイフダンの稼働を停止することも可能です。
ただし、ループイフダンの稼働が停止された場合、当該ループイフダン注文により約定したポジションの決済注文(指値・逆指値)は取消しされません。
尚、ループイフダンBSの場合は、片方のループイフダンが停止となれば、もう片方のループイフダンも停止となります。
- (5) ループイフダン注文を停止する、または、ループイフダン注文の指値(逆指値)注文の何れかを取り消すと、当該ループイフダン注文の注文中のIFDO注文は取り消されますが、当該ループイフダン注文にて約定済みのポジションにかかる決済OCO注文は取消されません。
- (6) ループイフダンで新規約定した取引には、自動売買、手動売買の区別なく助言報酬が発生いたします。助言報酬の額は、取引数量1,000通貨毎に1円(税込)となりますが、お客様のお取引ごとのスプレッドに含まれており、別途費用徴収させて頂くものではございません。
- (7) ループイフダン注文で約定したポジションは通常のポジションと同様に、計算上の損失が一定の水準を超えた場合のロスカットルールや、証拠金判定による強制決済の対象となります。また、ロスカットや強制決済が執行されると全てのループイフダン注文は停止されます。
- (8) お客様が複数のループイフダンを同時に運用されたとき、相場状況によっては複数のポジションを保有する場合があり、お客様の損失が拡大する可能性があります。
- (9) 為替相場の動向などにより、ループイフダン注文の執行処理には時間を要する場合があります。このとき執行処理が完了する前に、次に執行すべきループイフダン注文の価格へ為替レートが達した場合、当該注文は執行されないことがあります。
- (10) その他注意事項
・ループイフダン注文におけるクイックトレードでは、設定値幅を超える変動があった場合、注文は成立しません。
・ループイフダン注文におけるクイックトレードには、許容スリップの設定が反映されません。
- ※ 以上の説明はすべてループイフダン注文によって発注される注文とポジションのみを対象とします。
ルール30 カバー取引
当社では、お客様との取引により発生する為替変動リスクを回避するために、カバー取引を行なっております。
カバー取引は、お客様の注文毎に、当社システムが原則としてその時点で最もよい取引条件を提示したカバー取引先に自動発注し、カバー取引が成立後お客様の注文が約定されます。
そのため、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー取引先がカバー取引に応じることができなかった場合、お客様の注文が約定できないことがあります。
2-2. 店頭外国為替証拠金取引の手続きについて
お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
1. 取引の開始
- (1) 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出、もしくは電磁的方法(オンライン口座開設時)にてご承諾下さい。
- (2) 店頭外国為替証拠金取引口座の設定
店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社に口座開設申込書・個人情報の提供に関する同意書を差し入れ、店頭外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示いただきます。
2. 新規注文の指示
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、インターネットを通じ各種端末において次の事項を正確に当社に指示して下さい。
- ① 取引通貨ペア
- ② 売付け取引又は買付け取引の別
- ③ 注文数量
- ④ 価格(指値、クイックトレード等)
- ⑤ 注文の有効期間
- ⑥ その他顧客の指示によることとされている事項
3. 証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。
4. 決済注文の指示
- アイネットFXでは、ポジションを指定後、反対売買して決済いただきます。
- ループイフダンは、一定のルールに基づき自動でポジションを決済いたします。また、お客様がポジションを手動で決済することも可能です。
アイネットFX,ループイフダン共に通貨の受渡しによる決済はできません。
5. 注文をした取引の成立
注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした約定通知書をお客様に交付します。
6. 消費税の取扱い
取引手数料に対しては消費税の対象となります。(取引手数料の発生が無い場合は、消費税は発生しません。)
7. 未決済ポジション、証拠金等の報告
当社は、お客様に取引状況をご確認いただくため、毎日のお客様の店頭外国為替証拠金取引の未決済ポジション、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を取引システムにて提供いたします。
8. 電磁的方法による交付書面の種類
お客様が電子交付等を利用できる書面等は、金融商品取引法等により電子交付等が認められている書面を含む次の各号に掲げる書面等とします。
- (1) 取引システム
- ① 約定取引明細(契約締結時交付書面)
- ② 注文履歴明細
- ③ 入出金明細
- ④ スワップ明細表
- ⑤ 金融商品取引年間報告書
- ⑥ 金融商品取引報告書
- ⑦ 月間取引報告書(未決済ポジションの部,入出金明細の部,取引明細の部)
- ⑧ 証拠金残高・未決済ポジション状況
- ⑨ 重要な内容の変更の通知
- ⑩ その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書
- (2) 電子メール
- ① 約定通知メール
- ② 入出金に係る報告書(入出金のお知らせ,受領書等)
- ③ 重要な内容の変更の通知
- ④ その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書
- (3) ホームページ
- ① 店頭外国為替証拠金取引約款・規定集(契約締結前交付書面)
- ② 店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)
- ③ 取引要綱
- ④ 取引要綱詳細
- ⑤ 重要な内容の変更の通知
- ⑥ その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書
9. 電磁的方法による交付の方法
当社からの書面の交付を電磁的方法に代えて受けることに承諾する場合は、その旨を書面または電磁的方法(オンライン口座開設時)にて同意して下さい。
前条(1)の書面は、当社の使用に係るサーバー内に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに記録されている記載事項を顧客の閲覧に供する方法とします。
前条(2)の書面は、当社の使用に係るサーバーを通じて記載事項を送信し、顧客等が契約しているデータセンター等に備えられたメールサーバーに当該記載事項を記録する方法とします。
前条(3)の書面は、当社のホームページからリンク等により接続される閲覧ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法とします。
上記書面は、Portable Document Format(以下「PDF」という。)若しくはHyper Text Markup Language(以下「HTML」という。)の形式により提供します。
電子交付等を受けるには、当社の推奨するパソコンの推奨動作環境に適合していることを前提とします。
なお、PDF形式による対象書面の記載事項をご覧いただくために、予め最新のPDF閲覧用ツールをご用意ください。
10. その他
当社からの通知書や報告書の内容は、必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。
店頭外国為替証拠金取引の概要、取引の手続き等に関するお問合せ及び苦情は、当社までご連絡ください。
「カスタマーサポート」 フリーダイヤル : 0120-916-707
2-3. 本人確認書類およびマイナンバーの提出
平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されました。この法律は特定事業者(金融機関、非金融業者、職業的専門家等)がお客様の氏名・住所及び生年月日等の確認及びお客様の取引記録を保存することで特定事業者がテロリズムの資金隠しや、マネー・ローンダリングに利用されることを防ぎ、犯罪による収益の移転防止を目的としています。
本人確認書類の種類についてはホームページにて公開しております。
平成27年10月5日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行されました。平成28年1月1日より、新たに当社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー(個人番号・法人番号)を当社に提示していただく必要があります。マイナンバーの提示手続き等については、ホームページにて公開しております。
※ ご提出頂いた本人確認書類等は、不備書類を含め返却いたしません。
本説明書は、法令の変更・監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。その改訂内容はホームページに公開するなど当社の方法によりお知らせいたします。
なお、改訂内容が、お客様の従来の権利を制限するもの、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、当社がその都度定める期日までに異議の申出を願います。期日までに申出がない場合、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
2-4. 店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止事項
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
- (1) 店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為。
- (2) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為。
- (3) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為。(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- (4) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
- (5) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。
- (6) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。
- (7) 店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補填し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。
- (8) 店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。
- (9) 店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為。
- (10) 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと。
- (11) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
- (12) 店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為。(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
- (13) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為。
- (14) 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。
- (15) 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。
- (16) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為。
- (17) あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為。
- (18) 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為。
- (19) 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと。(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- (20) 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付け又は買付けと対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
- (21) 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること。
- (22) 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
- (23) 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること。
- (24) 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。(25)において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること。
- (25) 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が維持必要預託額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること。
第3章 その他
3-1. 信託保管について
金融商品取引業者は、金融商品取引法等に基づいてお客様からお預かりしている対象資産を信託保全することが義務付けられています。
当社では、お客様がより安心できる環境でお取引いただくため、お客様からお預かりした証拠金等の対象資金は、日証金信託銀行株式会社及びみずほ信託銀行株式会社へ金銭信託による信託保全を行うことにより当社の財産とは区分して管理しています。
信託保全の対象額(区分管理必要額)は、お客様より預託を受けた証拠金に、実現損益、評価損益及びスワップ損益を加算減算した金額とし、毎営業日計算いたします。信託財産の元本評価額が区分管理必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して2営業日以内に日証金信託銀行株式会社及びみずほ信託銀行株式会社に追加信託いたします。
注意事項
- ※ 信託保全は店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。急激な為替の変動によりお客様が預託した資金以上の損失が発生するリスク等があります。
- ※ 店頭外国為替証拠金取引に係る証拠金の区分管理方法である信託保全は、信託保全の対象額(区分管理必要額)計算日と追加信託期限に時間差があることなどから、いかなる状況でも必ずお客様からお預かりした証拠金が全額返還されることを保証するものではありません。
- ※ 当社に万が一の事態が生じた場合には、信託口座で保管されている金銭から諸費用を控除した残りの額を、お客様のポジションを清算した後の個別顧客区分管理必要額に応じて按分した額を返還いたします。
- ※ 日証金信託銀行株式会社及びみずほ信託銀行株式会社は、当社から信託された資産の管理を行うこととなります。したがって、日証金信託銀行株式会社及びみずほ信託銀行株式会社が当社に代わってお客さまに対して資金等の支払い義務を負うものではありませんので、お客様から日証金信託銀行及びみずほ信託銀行株式会社に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。
- ※ 当社に万が一の事態が発生し受益者代理人からお客様に資産を返還する場合、お客様の個人情報を受益者代理人である社外弁護士に提供します。
3-2. 当社の概要
- 【商号】 株式会社アイネット証券
- 【金融商品取引業者登録】 関東財務局長(金商) 第11号
- 【設立年月日】 平成15年11月6日
- 【所在地】 〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1
- 【資本金】 300,000,000円 (平成30年3月27日 現在)
- 【主な事業内容】 金融商品取引法に基づく金融商品取引業
- 【加入協会】 一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
【当社への連絡方法及び苦情等の申出先】
フリーダイヤル: 0120-916-707
E-mail: fx-support@inet-sec.co.jp
ホームページ(PC): https://inet-sec.co.jp/
【お問合せ時間】
午前9:00~午後5:00(土日・インターバンク市場休場日を除く)
【当社の苦情・紛争処理措置について】
当社は、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記申出先の通りです。
当社は、上記により苦情の解決を図る他に、お取引についてのトラブル等は、下記のADR機関(注1)である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
(注1)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
特定非営利活動法人 「証券・金融商品あっせん相談センター」
住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電話: 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月曜日~金曜日 9:00~17:00 祝日を除く)
3-3. 店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語
・アスク(オファー)
- 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買付けることができます。
・売ポジション(うりポジション)=売建玉(うりたちぎょく)
- 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・売決済(うりけっさい)
- 買ポジションを手仕舞う(買ポジションを減じる)ために行う売付取引をいいます(転売)。
・買ポジション(かいポジション)=買建玉(かいたちぎょく)
- 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買決済(かいけっさい)
- 売ポジションを手仕舞う(売ポジションを減じる)ために行う買付取引をいいます(買戻し)。
・カバー取引(カバーとりひき)
- 金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。
・逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)
- 市場の価格が指定した値段以上になった時点で「成行」にかわる買い注文。または市場の価格が指定した値段以下になった時点で「成行」にかわる売り注文をいいます。ストップオーダー。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
- 店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣より登録を受けた者をいいます。
・クイックトレード
- クイックトレード注文とは、「いくらでもいいから買い」「いくらでもいいから売り」という注文方法です。ただし為替取引の場合、2wayプライス(Bid,Ask)で表示されているレートでの売買が原則となります。クイックトレード注文には、即座に約定する可能性が高いというメリットがあります。一般に成行注文のことです。
・差金決済(さきんけっさい)
- 取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
- 価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
・証拠金(しょうこきん)
- 取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる証拠金をいいます。
・スプレッド
- 買値と売値の差。ビッド・レート(お客様のお取引できる現在の売値)とアスク・レート(お客様のお取引できる現在の買値)の差をいいます。
・スリッページ
- 逆指値注文や成行注文(クイックトレード)の際に、指定レートと実際にご注文が約定したレートに相違があることをいいます。相場状況の急変等が起きた場合、このスリッページが大きくなる場合もあります。
・スワップポイント
- 各通貨の金利差に基づき算出される額をスワップポイントといいます。金利差の状況によってスワップポイントの受取り、または支払いとなります。スワップポイントによる損益額はロールオーバー取引時に確定いたします。
・デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
- その価格が現商品の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくかわせしょうこきんとりひき)
- 通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
- 店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
- 適格機関投資家や取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社をいい、特定投資家向けの取引は、書面交付義務などが適用除外されます。一定の特定投資家は一般投資家に、一定の一般投資家は特定投資家に移行することを可能にしています。
・成行注文(なりゆきちゅうもん)
・値洗い(ねあらい)
- 毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・ビッド
- 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で売付けることができます。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
- 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
・両建て(りょうだて)
- 同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。お客様にとって買付け価格と売付け価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
・レバレッジ
- てこの原理のことで、少ない資金で大きな取引を行なうことにより投資した資金に対する損益の比率が大きくなること、またはその倍率のことをいいます。
・ロスカット
- お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者がリスク管理のため、お客様の未決済ポジションを強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
- 店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった未決済ポジションを翌営業日に繰り越すことをいいます。
・預り評価残高(あずかりひょうかざんだか)
- 店頭外国為替証拠金取引において、お客様の「口座資産」に現在の「評価損益」を加算したものをいいます。
・実行レバレッジ(じっこうレバレッジ)
- 店頭外国為替証拠金取引において、お客様の「預り評価残高」に対する総取引金額の比率をいいます。総取引金額とは実勢レートに保有数量を乗じた金額をいいます。
〔実行レバレッジ=総取引金額÷有効証拠金〕
・出金依頼額(しゅっきんいらいがく)
- 店頭外国為替証拠金取引において、出金の依頼を行った金額をいいます。有効証拠金には含まれません。
・証拠金(しょうこきん)
- 取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる証拠金をいいます。
・注文中証拠金(ちゅうもんちゅうしょうこきん)
- 店頭外国為替証拠金取引において指値注文等、未約定の注文に必要な取引証拠金をいいます。
・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
- 金融商品取引所が開設する取引所金融市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・評価損益(ひょうかそんえき)
- 店頭外国為替証拠金取引において現在保有中のポジションのスポット損益とスワップ損益の合計額をいいます。
以上
平成22年02月01日制定
平成22年07月19日改訂
平成22年07月22日改訂
平成22年09月02日改訂
平成22年10月12日改訂
平成22年11月05日改訂
平成23年03月17日改訂
平成23年07月18日改訂
平成23年12月28日改訂
平成24年09月14日改訂
平成24年12月03日改訂
平成25年02月01日改訂
平成25年10月15日改訂
平成25年12月01日改訂
平成26年05月01日改訂
平成26年07月05日改訂
平成27年12月25日改訂
平成28年04月16日改訂
平成28年04月28日改訂
平成28年08月12日改訂
平成28年09月26日改訂
平成28年12月16日改訂
平成29年02月20日改訂
平成29年04月01日改訂
平成29年04月12日改訂
平成29年06月09日改訂
平成30年02月24日改訂
平成30年02月28日改訂
平成30年03月27日改訂
平成30年06月30日改訂
令和 元年07月31日改訂
令和 元年12月06日改訂
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